
新型コロナウィルスへの対応は依然として予断を許さない状況が続いています。この状況に鑑み、助成金・税務上の対応について以下サイトでまとめられていますので以下ご紹介します。
経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00
新型コロナ対応ポータルとしてあらゆる情報がまとまっています。こまめにチェックしてみましょう。
- 概略- 信用保証- セーフティネット保証4号・5号- 一般保証と別枠で保証
- 4号は都道府県対象に100%保証
- 5号は影響を受けている業種に80%保証
 
- 危機関連保証- セーフティネット保証と別枠で全国・全業種を対象に100%保証
 
 
- 融資- 新型コロナウィルス感染症特別貸付危機対応融資- 売上高5%以上減少の事業者に対して当初金利0.9%引き下げ
 
- 特別利子補給制度- 特別貸付を利用した事業者への利子補給- 個人事業主は要件なし
- 小規模法人は売上高15%減少
- 中小企業は売上高20%減少
 
 
- マル経融資- 小規模事業者は別枠で最大1000万円まで
- 金利を0.9%引き下げ
 
- セーフティネット貸付
 
 
国税庁
 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
- 概略- 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和2年4月16日(木)まで延長
- 国税を一時的に納付できない納税者に向けて、申請することで納税を猶予する制度の新設- 原則として一年間の猶予
- 猶予期間中の延滞税の減免
- 財産の差押えや換価の猶予
 
 
(3/30 18:00追記)
厚生労働省 働く方と経営者の皆さまへ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#hatarakukata
- 雇用調整助成金の特例措置- 全国- 1 雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とします(新規学卒採用者等、雇用保険被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします)
- 2 過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止について- 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとします。
- (1) 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とします。
- (2) 通常、支給限度日数は1年間で100日、3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等については、その制限とは別枠で受給可能とします。
 
 
- 追加の特例措置(緊急特定地域)- 以下の厚生労働大臣が指定する地域及び期間においては、前記の特例に加え、次のとおり措置を講じることとします。- ※厚生労働大臣が指定する地域:北海道
- 厚生労働大臣が指定する期間:令和2年2月28日から令和2年4月2日
- 1 雇用保険の被保険者以外の方も助成対象にします。- 現行、雇用調整助成金は、雇用保険被保険者を助成対象としていますが、上記期間内における上記地域の事業者が休業等を実施した場合、1週間の所定労働時間が20時間に満たない労働者も助成対象に含めます。
 
- 2 休業を実施した場合の助成率を引き上げます- 上記期間内における上記地域の事業所が休業を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げます。
 
- 3 生産指標要件を満たしたものとして扱います- 現行、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業主であることを必要としていますが、上記期間内における上記地域の事業者が休業等を実施した場合、生産指標要件を満たしたものとして扱います。
 
 
 
 
助成金の対応等をご検討される場合はお早めに窓口へご相談ください。事業者の皆様が一日も早く元の環境に復帰できることを祈念しております。
当事務所でも各種ご相談を承ります(状況に鑑み、ご相談はオンラインミーティングを前提とさせていただきます) 。お問い合わせはこちらへ
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